住民票を移さず避難して、異なる場所(住んでる場所)でマイナンバーカード発行をしたい場合
役所も慣れてないので、役所担当者がテンパったりします。
世の中の多くの人は、交付時来庁方式 を使うようですが、その方法は 住民票 のある市区町村の役所へ出向く必要がでてきます。なので使えません。 ここでは 居所地経由申請方式 を使います。この方法は、最初に居住地の市区町村へ出向いてそこで本人確認等の手続きが必要ですが、それが終われば本人限定受取郵便でマイナンバーカードが送られてきます。 そのため 住民票 のある市区町村の役所へ出向く必要が有りません。
必要書類は以下の5つ
これらをもって避難先の居住地の役所へ行くのだ。 なりすまし防止の点で、郵送しても受理されない。
受理されれば1か月くらいで 本人限定郵便 で届くはずだよ。
もちろんですが、その場で審査が入ります。 DVなんかだと 配偶者からの暴力の被害者に係る証明書 が発行されてたり、災害の場合 罹災証明書 などあれば話は早いです。 だた、それが用意できない場合は客観的な証拠となる資料等を用意しないとダメだと思われます。
通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書 という書類が有りますが、これは、通知カード が2020年5月25日から廃止となっているので、提出する必要はありません。出しても出さなくてもどうでもいいようです。
絶対に暗証番号なんかを忘れたり紛失したりしないようにしましょう。 暗証番号の再設定は、住民票のある市区町村でしかおこなえないため、わざわざ住民票のある市区町村へ出向く必要が出てきます。